元葬儀屋の終活総合サービス

大阪府河内長野市にある終活相談所のブログです。➡http://rakusou.co/

福祉葬について❗

皆さん本日も宜しくお願い致します❗

生活保護

大阪では、橋下前市長が改革を推し進めている時に、生活保護に対して厳しくルールを改めたのは記憶に新しいかと思います❗

現在、生活保護対象者には自治体から葬儀費用が出ます。

勿論、なんでもかんでも出るのではなく、

「最低限の内容」に限ります。

例えば、会食や寺院へのお布施、会葬者への粗供養は無くても火葬は行えますので、自治体は負担してくれません。

生活保護葬(福祉葬)の目的としては、

「故人の遺産や、施主家族の資産では20万円出せないので代わりに自治体が出しますよ❗」

という意味合いなので、一般的なお葬式とは異なります。

勿論、喪主様方は福祉でのお葬式だから、色々制限がある事を理解頂かなくてはいけませんが、中には、「親戚にお食事を振舞いたい❗祭壇をお花で豪華にしてあげたい❗」

等々、お気持ちは十分に理解出来るのですが、やはり「ルール」があるのでご丁重にお断り致します。

それでも何とかしたい❗とおっしゃる方には、

「もし職員さんが見に来てバレたら費用が自治体から出ませんので、自己負担になりますよ❗」

とお話致します。すると、大概の方がなんとか納得されます😰

本音を言えば、私共も売上になるのでお花も、お食事も、粗供養も出来る限りのご用意させて頂きたいのですが、「福祉葬の本来の目的」では無くなるのでグッと我慢します😰

ここからが重要なポイントですが、 

福祉でのお葬式の費用は、「亡くなられた方」の住所地の自治体からは出ません❗
「喪主」の住所地の自治体から出ます❗

例えば、A 市に在住している方が生活保護を受けれる自治体はA市です。
その方がお亡くなりになられた場合、喪主となる方がB市に在住ならB市、つまり 在住している自治体が対応する事になります。

「死亡者」ではなく「喪主(お葬式を執り行う方)」がお葬式の費用を支払えるかどうか❔がポイントになります❗

もし、喪主も親戚もいなければ在住していた自治体が対応する事にならざるを得ないでしょうが、もし友人、知人がいらっしゃってきちんとお葬式をしたいが福祉葬で行いたい場合、「死亡届」の「届出人」にはなれませんので、死亡場所が病院なら病院の院長(家屋管理人)、ご自宅ならアパート等なら大家さん等の管理人がなるケースもあります❗

葬儀社から役所への費用請求の際、勿論喪主は友人、知人ではなれませんので上記の場合は家屋管理人がなります❗

とまあ実際は友人、知人がいらっしゃればその方が実質喪主になるので、その方を中心に行うのですが…

まあ、本当に費用が捻出出来ないがキチンとお葬式をしてあげたい方ばかりなら良いのですが、お金が無いと言いながら出棺の際に、高級車で火葬場に向かう姿を見送ると複雑な気持ちになってしまいます…😔

最後に一言、

「一部の不適切な方が福祉制度を悪用しなければもっとしてあげれる事があるのにバカヤロー😡❗❗❗」

フゥ😵💨スッキリした❗

本日も最後までお付き合い頂きましてありがとうございました❗

本日も感謝しています😊